解雇に関する基本的なルールを知っておくことは重要だ。会社は一方的に解雇を言い渡すことはできない。一定の条件とルールを守る必要がある。
例外として、懲戒解雇といい、予告も手当ても無しにすぐに解雇できる制度もある。懲戒解雇とは、例えば犯罪行為や会社の規律を著しく乱す行為などで、明らかに労働者に責任があると断定される理由がある場合に、労働基準監督所長が認めている措置。
もし突然の解雇を言い渡された場合は、就業規則を見直し、納得が出来ない場合は、労働基準監督署に相談する。
【解雇の一定条件】
1.解雇の日30日以前に労働者本人に大して予告しなければならない。
2.会社が解雇予告手当てを支払った場合は、支払った日数分予告期間は短縮される。
3.労働者を解雇できるのは、客観的に合理的な理由が有り社会通念上相当とされる場合。
【解雇できない例】
1.国籍、社会的身分、信条を理由にする
2.業務上の傷病での休業期間とその後30日間
3.解雇予告などの、規定の解雇手続きに問題がある場合
4.産前産後の休業期間とその後30日の間
5.労働者が労働基準監督署に申告したことを理由にする
6.労働組合に加入していることなどを理由にする不当労働行為
7.性別を理由にする、または産前産後休暇を利用した場合それを理由にする
8.育児、介護休暇を利用した場合、それを理由にする
9.公序良俗に反する。権利の濫用に該当する