産前・産後休暇中に給料が会社から支払われない人は、健康保険から出産手当金が支給される。法律では産前・産後の休暇中に給料の支給は定められていない。よって、その間無給の会社も当然存在する。
この制度は、健康保険に加入している人で、これらの休暇中に給料が支払われない場合に、健康保険から出産手当金が支給されるというものだ。
【出産手当金が支払われる期間】
出産日以前42日目から(胎児妊娠は98日目)、出産日の翌日以後56日までの間で会社を休んだ期間。出産日が出産予定日より遅れた場合には、その期間も含まれる。
【出産手当金の額】
1日当たり、標準報酬日額の6割。(標準報酬日額とは標準報酬月額の30分の1)そして、休暇中に会社から給料が支払われる人は、その報酬額を控除した額が支給される。
【出産手当金が支給されないケース】
出産手当金以上の報酬を休業中に受けられる人の場合は、この手当金は支給されない。
【退職者の出産手当金の支給】
一定の条件を満たしていれば、退職して出産を選択した人にも支給される。何らかの事情で、出産が退職から6ヶ月を超えた場合は、健康保険を任意継続して出産手当金を受けるということもできる。
しかし全額自己負担になるので、在職中の約2倍になる。
【退職者の出産手当金の支給条件】
1.退職時までに1年以上継続して健康保険の被保険者になっている
2.退職後6ヶ月以内に出産すること
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