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労働時間制度

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労働時間制度

【労働時間】

労働時間は休憩時間を除き、原則として、1日につき8時間まで、1週間につき40時間までと定められているが、以下のような例外もある。

【変形労働時間制】

業務に著しい繁忙期と閑散期の差がある場合、その業務の特性に合わせて、労働時間の配分を行う制度で、1週間・1ヶ月・1年単位のものがあり、それぞれの変形期間内で、平均して一週間あたりの労働時間が40時間を超えない範囲で認められている。

【フレックスタイム制】

一定期間(1ヶ月以内)の労働時間を、法定労働時間内で定めておき、労働者が、その範囲内で各日の始業及び就業の時刻を選択して働くことで、より効率的に勤務することを可能とした制度。

【休憩】

労働時間が6時間を越えるときは、少なくとも45分、労働時間が8時間を越えるときには、少なくとも1時間の休憩を与えるように定められている。

【休日】

休日は、毎週少なくとも1回、または4週を通じて、4日以上と定められている。

【有給休暇】

半年間断続勤務し、全労働日の8割以上出勤した場合、原則として10日の有給休暇を与えるよう定められている。アルバイト・パートでも上記の条件を満たす場合には、勤務日数や、時間に応じた有給休暇が与えられることになっている。

労働とは 雇用形態の種類 労働時間制度 有給休暇制度 給与の種類 男女雇用機会均等法 産前・産後休暇制度 出産手当金とは 育児・介護休業制度 育児休業給付制度とは 教育訓練給付制度

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