【労働時間】
労働時間は休憩時間を除き、原則として、1日につき8時間まで、1週間につき40時間までと定められているが、以下のような例外もある。
【変形労働時間制】
業務に著しい繁忙期と閑散期の差がある場合、その業務の特性に合わせて、労働時間の配分を行う制度で、1週間・1ヶ月・1年単位のものがあり、それぞれの変形期間内で、平均して一週間あたりの労働時間が40時間を超えない範囲で認められている。
【フレックスタイム制】
一定期間(1ヶ月以内)の労働時間を、法定労働時間内で定めておき、労働者が、その範囲内で各日の始業及び就業の時刻を選択して働くことで、より効率的に勤務することを可能とした制度。
【休憩】
労働時間が6時間を越えるときは、少なくとも45分、労働時間が8時間を越えるときには、少なくとも1時間の休憩を与えるように定められている。
【休日】
休日は、毎週少なくとも1回、または4週を通じて、4日以上と定められている。
【有給休暇】
半年間断続勤務し、全労働日の8割以上出勤した場合、原則として10日の有給休暇を与えるよう定められている。アルバイト・パートでも上記の条件を満たす場合には、勤務日数や、時間に応じた有給休暇が与えられることになっている。
労働とは
雇用形態の種類
労働時間制度
有給休暇制度
給与の種類
男女雇用機会均等法
産前・産後休暇制度
出産手当金とは
育児・介護休業制度
育児休業給付制度とは
教育訓練給付制度