厚生労働大臣が指定する教育講座を受講した場合は、受講料の一部を国が負担してくれる制度。
この制度の概要は、「構成労働大臣指定の教育訓練講座を受講した人で、一定の条件をクリアした人にその受講料の一部が負担される」というもの。
【教育訓練給付金の給付条件】
1.在職中の人の場合、受講開始日の時点で、雇用保険の被保険者期間が3年以上ある場合。複数の会社に在籍していた場合は、被保険者資格の空白期間が1年以内ならば前職での被保険者期間も通算される。
2.失業中の人は、退職までに雇用保険の被保険者期間が3年以上ある場合。そして退職した日の翌日から1年以内に受講を始めること。
【支給される額】
この申請手続きは受講終了後1ヶ月以内に行わなければならない。つまり講座を終了した人が対象となる。
1.被保険者期間が3年以上5年未満の場合教育訓練講座の施設に支払った学費の20%に相当する額で、上限は10万円、8000円未満は支給されない。
2.被保険者期間が5年以上の場合教育訓練講座の施設に支払った学費の40%に相当する額で、上限は20万円、8000円未満は支給されない。
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