労働基準法では、産前6週間と産後8週間は会社を休めることが保証されている。この制度は、女性のみならず男性にもいえることで、男性の育児参加が既に当たり前になりつつある。
特に、女性の場合は出産・育児・仕事の兼ね合いをどうするか考えなければならない。そして、その時が訪れたら、果たしてどんな権利があって国からどういうバックアップをしてもらえるのかを知る必要が有る。
この制度は労働基準法によれば以下のように定められている。もし、妊娠4ヶ月以上で死産・流産した場合もこの制度は適用される。
【産前休暇】
6週間以内(胎児妊娠の場合は14週間)に出産予定の女性が会社に休業を請求した場合は、会社はその女性を休業させなければならない。さらに出産日が予定日より遅れた場合は、分娩当日まで休業期間として認められる。
【産後休暇】
この休暇は、本人が請求しなくても、8週間の休業が保障されているもので、会社はこれ以前に就業させてはならない。産後6週間経過して本人から仕事への復帰を希望がある場合は、医師が支障が無いと認めれば職場復帰ができる。
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