以下の全ての労働者は、労働基準法や最低賃金法の適用を受け、社会保険についても条件を満たすことで加入が可能だ。
【正社員】
一般に「社員」といわれているのがこの形態で、雇用の期間を定めずに契約すること。
【契約社員】
明確な義務付けはないが、通常、「半年契約・一年契約」等、契約ごとに雇用期間を定めて勤務する形態。契約期間は例外を除き、最長で三年間で、双方の合意があれば更新できる。契約期間は事前に確認しておこう。
【アルバイト・パート】
一般的には正社員に比べて、一週間の労働時間、または一ヶ月の勤務日数が少ない労働者のことをいう。臨時雇用が前提とされ、あらかじめ期間を定めて雇用契約を結ぶこともある。
【一般派遣】
派遣会社(募集主)に登録しておき、派遣先が決まると派遣会社と雇用契約を結び派遣先の指示のもとに勤務する形態。一定の派遣期間が終了すると同時に雇用期間が終了する。実際に勤務し、雇用期間が発生して初めて収入が得られる。
【紹介予定派遣】
一定期間、派遣社員として就業し、派遣期間終了後、派遣先と本人の同意が得られてから、派遣先の正社員・契約社員などとして紹介されることを予定して働く形態。
【特定派遣】
派遣会社(募集主)と正社員・契約社員などとして雇用契約を結びながら、派遣先(他企業)に勤務する形態。
【業務委託】
「個人事業主」となり、労働基準法や最低賃金法などが適応されず、社会保険にも特別な理由がない限り加入できない。「荷物を一個運んだらいくら」という配達スタッフなどが一般的。
繁忙期の売り上げや実績によっては高額の報酬を得ることも可能だが、自分で全て責任を持つことになるので、報酬の計算方法や、契約の規定などをよく確認し、業務委託契約書を交わしておこう。
【有料職業紹介】
厚生労働大臣の許可を受けた有料職業紹介の企業(募集主)に登録しておき、他企業の仕事を紹介してもらう形態。募集主は、他企業(実際に働く会社)と求職者(労働者)との間における雇用関係の成立を斡旋(紹介)する。
募集主は紹介をするだけであって、雇用契約は他企業と結ぶ。法律に則って、受付手数料を徴収されるケースもある。
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