種別変更の手続きは、自分の住所を管轄している市区町村の役所などで、退職の日から14日以内に行う必要がある。被扶養配偶者がいる人の場合は、被扶養配偶者の種別変更手続きも必要。
転職先が決まった場合は厚生年金の加入手続きは会社が行うが、第1号から第2号被保険者への種別変更手続きは原則として個人で行うので、役所で確認しよう。
【第1号被保険者】
自営業者などが主に国民保険者に加入している被保険者
【第2号被保険者】
厚生年金、共済年金に加入している被保険者
【第3号被保険者】
厚生年金、共済年金の被保険者に被扶養配偶者
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